第1条 適用範囲
グランステイ湯布院が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された習慣によるものとします。
当施設が、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前頃の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- 宿泊者、ペット情報
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表の基本宿泊料による)
- そのほか当施設が必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前頃第2号の宿泊日を超えて宿泊の断続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がされたとき点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとし、宿泊に際しては当施設宿泊約款を契約内容として適用させていただきます。また、インターネットからの宿泊申し込み関しては、当施設宿泊約款に加え、各予約サイトの利用規約も適用させていただきます。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前頃規定により契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申し込みが、まず宿泊客が最後的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第 2 項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊の申込みが、この規約によらないものであるとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむ得ない理由により宿泊させることができないとき。
- 災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復
旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
- 宿泊しようとする者が他の宿泊者又は従業員に著しく迷惑を及ぼす言動をするおそれがあるとき。
- 客室定員を超えて使用するおそれがあるとき。
- 火薬類・凶器の持込みなど、宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
- 宿泊しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」による暴力団若しくは暴力団員又はその関係者であるとき。
- 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
- 宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
- 宿泊しようとする者が次条の明告をしないとき、又は明告に虚偽の内容を含むとき。
- その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
第6条 契約客の契約解除権
- 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解消されたものとみなし処理することがあります。
第7条 宿泊解除の説明
宿泊は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
- 第5条第 3 号から第 17 号までに該当することとなったとき、又は該当することが判明したとき。
- 次条の登録をしないとき、又は登録に虚偽の内容を含むとき。
- 第 12 条の支払いをしないとき。
- 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第 2 条に基づき申出のあったお客様の連絡先 への電話、E メール又は書面により行うものとし、当該通知が第 2 条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第 3 条 3 項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
- 当施設が前二項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、第 5 条(4)及び(7)の場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。
第8条 宿泊の登録
宿泊日当日、当施設のチェックインカウンターにおいて、次の事項を登録していただきます。
- お客様及び宿泊者全員の氏名、年令、性別、住所及び職業
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- ペットに関する情報
- その他当施設が必要と認める事項
第9条 客室の使用時間
- お客様が当施設の客室を使用できる時間は、当施設が定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当施設は、前項の定めにかかわらず、同項に定める時間以外の客室の使用に応じることがあります。この場合において、出発予定日のチェックイン時刻を越える場合は、1 泊分の宿泊料金相当分の追加料金を申し受けるものとし、到着日のチェックアウト時刻前からの使用についても同様とします。
- 前二項に基づきお客様が客室を使用できる時間内であっても、当施設は、安全及び衛生管理その他当施設の運営管理上の必要があるときは、客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。
第10条 使用規則を遵守
- 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
- 当施設の営業時間は次のとおりとします。some text
- フロント 8:30 ~17 :30
- 宿泊設備 お客様のチェックイン時刻~チェックアウト時刻まで。
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、申し込み時クレジットカード(web 決済)もしくは当施設の指定口座入金がご利用いただきます。
当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当施設を滞在中に追加発生した利用料金は、カード決済にて処理をさせて頂きます。
第13条 当施設の責任
- 当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者がグランステイ湯布院においてチェックインした時に始まり、宿泊者が出発するためにチェックアウトした時に終わります。
- 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当施設は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
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第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設は1000万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、1000万円を限度として当施設はその損害を賠償します。
第16条 宿泊の手荷物又は携帯品の保管
- お客様の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設に連絡があり、これを了解したときに限り、保管するものといたします。
- お客様がチェックアウトした後、お客様の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合、当施設は、原則として発見日を含めて7日間保管し、その間にお客様から返還の申出がなされなかった場合には、これを最寄りの警察署へ届けるものとします。但し、貴重品については、直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。
また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウト日中に連絡がない場合には、当施設にて任意に処分させていただきます。
- 当施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに意義を述べることはできないものとします。
第17条 駐車の責任
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。
第18条 インターネットサービスに関する免責事項
お客様ご自身の責任にて行うものといたします。
コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても当施設は一切の責任を負いません。
又、コンピューター通信のご利用に当施設が不適切と判断した行為により、当施設及び第3者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
第19条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第20条 約款の改定
- この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。この約款が改定された場合、当施設は、改定後の約款の内容及び効力発生日を当施設のホームページに掲出するものとします。
第21条 キャンセルポリシー